◎建設部長(富田千尋) 市営住宅の入居条件につきましては、安中市市営住宅等管理条例に規定されており、主な条件の一つに、現に同居し、または同居しようとする親族があることがございます。ただし、60歳以上の方や一部の障害者の方などについてはこの条件が緩和されており、単身での入居も可能となっております。 ○議長(今井敏博議員) 長嶋陽子議員。
若年単身者や高齢者に魅力ある、快適に暮らし続けられる低家賃の市営住宅を提供する立場に立って、公営住宅等長寿命化計画を策定し、同時に今日提案いたしました入居条件の緩和や住み替えの促進なども進めていただくよう強く求めておきます。 次に、マイタクの運行改善について質問いたします。マイタクは、通院や買物の足として1日に約600人が利用しております。
◆委員(高田靖) 収入超過者に退去していただかないと入居条件を満たした市民が入居できないということにもなるのですけれども、現在そのような状況というのはあるのでしょうか。 ◎建築住宅課長(山田正和) そのような状況は、確かに一部人気のある団地におきましてはございますが、収入超過者に対しましては法律上も強制力がないため、ほかの同様な市営住宅を紹介する等の対応をしているところでございます。
こうした時代の流れとでもいうのでしょうか、群馬県では今年度から県営住宅の連帯保証人は入居条件から外されました。国や県のこうした方針転換を踏まえて、市営住宅の連帯保証人制度を見直す時期が来ているのではないか、このように考えますけれども、御所見を伺います。 ◎建設部長(奥野正佳君) 2点目、市営住宅の連帯保証人制度についての御質問にお答えいたします。
次に、令和2年4月より入居条件が変わってからの状況と市営住宅全体の入居状況について質疑があり、入居条件を緩和してから問合せが9件、そのうち入居1件、手続中1件です。入居募集中の市営住宅全体の入居率は81.89%と答弁がありました。 さらに、今後団地等の管理計画として、空き地について質疑があり、今後空き地の公共の利活用について全庁的に検討することになりますとの答弁がありました。
したがいまして、現時点では特段の入居条件の緩和や入居期間の設定はしておりません。 なお、6月に入り、「新型コロナウイルス感染拡大防止による収入減少等の影響を受け市営住宅の入居を希望される方へ」のホームページでの案内におきまして、それぞれの支援制度の内容のページへリンクするよう、一部改めたところでございます。 ○議長(久保田俊) 今井俊哉議員。
次に、議案第18号 安中市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、入居条件の緩和による入居率向上に向け周知について質疑があり、ホームページ、広報を活用しますとの答弁がありました。
◎建設部長(白石久男) 入居率を向上させる要因の一つとして、入居条件の検討が考えられます。本定例会におきまして、これまでの入居条件で、「市内に居住し、又は勤務場所を有する」としていた条文を削除する市営住宅等管理条例の一部改正を提案させていただいております。この条文の削除により、より多くの方々への入居の機会が提供されるものと考えております。
次に、第30号議案は、住宅の確保要配慮者への入居条件を拡充するため、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第31号議案は、まちなか広場の整備に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第32号議案は、旧韮塚製糸場の整備に伴い、条例を制定したいとするものでございます。
149ページ、8行目、第11条は、入居条件としていた連帯保証人を廃止することに伴い、提出書類の規定を改正及び連帯保証人の免除規定の削除、それに伴う項ずれの整理であります。 11行目、第12条の改正は、連帯保証人の資格等に関する規定で、全文を削除するものであります。 13行目、第18条は、第11条の項ずれによる整理であります。
次に、第5条第1項第1号の市内に居住または勤務を有するとしていた入居条件を削除し、それに伴い、同条並びに第6条第2項中の関連する号ずれを改めるものでございます 次に、第11条第1項中の前条第1項第1号に規定するを削り、連帯保証人の資格を市内に居住しているとしていたものを県内に居住に拡大し、同条の次に第11条の2として、連帯保証人の保証債務に係る極度額を家賃の12倍とする1条を加えるものでございます
今後、この入居条件につきましては、入居率の低下及び移住促進の施策など考慮し、見直しの必要性についても検討を行ってまいります。 ○議長(今井敏博議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 次に、住宅の長寿命化計画につきまして伺います。 平成25年のころから市営住宅の長寿命化計画が策定されていると思います。
また、重要な課題となっている退去時修繕の負担軽減、入居時の保証人の緩和、入居名義人が死亡した際の子供への承継条件の緩和、市営住宅間の住みかえの促進、ひとり暮らしの入居条件の緩和、グループホームなど障害者や高齢者の福祉施設としての活用、若年単身者の入居など直ちに検討し、具体化すべきです。 次に、本市の環境保全行政の弱さを指摘せざるを得ません。
152 【吉澤建築住宅課長】 高齢者等の入居資格に係る経緯でございますが、昭和35年に制定した前橋市営住宅管理条例においては、市内居住、在勤及び同居親族を入居条件としておりました。昭和55年に高齢者を単身でも入居資格を有する者とする公営住宅法の一部改正を受け、条例改正を行い、同居親族条件を削除いたしました。
また、単身の申し込みに当たって、2人で申し込みをして、その後に1人、別々になってしまう、それは例えば家族ですとかそういった関係がある場合には、これは例えば今回のように離婚ですとか、あるいはせがれさんが独立するとか、そういったものはありますけれども、他人同士ですと、これは入居条件のほうで難しいのではないかというふうに考えております。 以上でございます。
260 【小林委員】 県の住宅供給公社の住宅なども単身者で入れるという入居条件を緩和しているわけです。いろいろ制約もあるということですけれども、特に空き家率が高い芳賀とか、江木とか、そういうところに限定するというのはどうかとも思いますけれども、そこに特化した、そういった活用方法というのですか、そういうのもぜひ検討していただきたいというふうに思います。
市営住宅の入居条件は、公営住宅法や藤岡市市営住宅管理条例の規定によるもので、住宅確保要配慮者に対しての特別な入居案内はしておりませんが、制度上、高齢者、障がい者、生活保護受給者などは単身者でも入居できることとなっております。入居条件が整わない場合は、県営住宅や民間のアパートを紹介した事例もございます。 以上、答弁といたします。
維持管理予算は大幅にふやして修繕やエレベーター設置を促進し、空き部屋を早期に解消するために芳賀や江木などの郊外立地の団地には入居条件を緩和して、若者単身者の入居を認める方針を持つべきです。次期建てかえ、大改修予定の広瀬団地は、既に2014年12月に入居者へのアンケートを実施しており、同時に入居申し込みを受け入れないため、夕方になっても電気がつかない部屋がふえてゴーストタウン状況になっています。
それから次に、入居条件の緩和についてです。今住宅の明け渡しを迫られるいわゆる高額所得者の政令月収は31万3,000円です。子供さんが就職をして少しでも収入が高くなった世帯に対しては、近傍同種の民間並み家賃の使用料を徴収して、事実上出ていただくと、追い出しという言葉を使ったら悪いですけども、そういうことです。ですから、限られた低所得世帯しか市営住宅には入れないわけです。